手続きのコスト
特定調停も任意整理による手続きと同じようにそれらの債権を持つものに対しての借金の返済を継続することを選択した借金整理の方法なのです。
わかりやすくいうなら裁判所がやる任意整理といえるでしょう。
この方法も任意整理による解決とほぼ同じく破産宣告とは異なって一部の負債だけを整理していくことが可能ですので、他の保証人が付いている借入以外だけで整理をしたい場合や住宅ローンを別として手続きをする場合等においてでも適用することができますし、資産を処分してしまうことは必要とされていないのでクルマやマンションなどの個人資産を所有していて、処分したくない場合にも活用可能な債務整理の手続きになるでしょう。
手続き後返済が必要となる額と実現可能な収入額を検討し適切に完済が見通せるようなら特定調停の手続きを取ることは可能ですが、自己破産手続きと異なり借金自体がなくなってしまうわけではありませんのでお金の合計が多い状況の場合、実際問題としてこの特定調停という選択肢を選ぶのは難しくなると考えるのが無難でしょう。
それから、特定調停による解決は司法機関が中に入るため専門家に見てもらわなくてもリスクが増える心配はないことや手続きのコストを減らせるというポイントがありますが貸し手のわずらわしい取り立てに対し債務者本人が処理することになることに加え所定の裁判所に幾度も行くことが必要になるなどのデメリットもあります。
さらには、任意整理による手続きとの比較点ですが、調停が終わる段階で解決が得られない場合は求められている利息をすべて付けた金額で渡していかなければいけないといったことや結果としては債権者に対し支払っていくお金が任意整理による方法に対して高くなってしまう傾向がみられるという覚えておきたい点もあります。